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浮気(不貞行為)は不法行為なのか?慰謝料は請求できる!?②

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不倫の問題を考察するに際して、不倫とは何かを定義しておく必要があります。人それぞれが「不倫」を異なる意味で理解していては、法律に違反するかの判断もバラバラとなってしまいます。

ここでは不倫とは、「不貞行為すなわち配偶者を持つ者による配偶者以外の異性との性交渉を意味するものとします。

したがって、恋人が自分以外の異性と性交渉をしても、それは不倫ではありません。また、性交渉とはSEXのことであり、それに至らない行為、例えば異性とキスしたり、手を繋いでデートすることなど、性的な意味のある行為であっても、ここにいう不倫ではありません。

慰謝料というのは、精神的な損害に対して支払われる賠償金であり、慰謝料請求は損害賠償請求の一種です。

民法709条は不法行為による損害賠償請求に関する条文であり、慰謝料を含め多くの損害賠償請求の根拠となっています。

不倫の慰謝料は、不倫をした夫または妻に対して請求できるわけですが、当然、不倫相手に対しても請求することができます。

このことを明らかにした判例(最高裁昭和54年3月30日)では同時に、不倫相手が誘惑して肉体関係を持ったかどうか、また恋愛感情があるかどうかは問題ではないとしています。

要するに、不倫をしたという事実があれば損害賠償をしなければならないということです。

ただし、夫または妻に対して請求するのか、不倫相手に対して請求するのかによって少し要件に違いがあります。

 

KEYWORD:沖縄・探偵・浮気

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