浮気(不貞行為)されたら?慰謝料は請求できる!?① CLICK↑CLICK↑ 配偶者の「浮気」が原因で、夫婦生活が破綻してしまった場合、配偶者や浮気相手に対して、 不貞行為による慰謝料(損害賠償)を請求できます。 これは、民法770条1項で定められた「相手の不貞行為」により、離婚も当然できますし、 慰謝料も請求できることになります。 但し、確実に「慰謝料」を勝ち取るためには、それなりの「証拠」が必要で、 その後の段取りにも注意しなければなりません。 お気軽にご相談下さい。 KEYWORD:沖縄・探偵・浮気